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トップページ>各種届出手続き、事業報告書の提出
金融商品取引業 登録が完了し営業開始できるようになったからといってそれで手続きは終わりではありません。登録を維持していくためには、商号や本店を移転が変わったなど、登録内容を変更したような場合は、その都度、変更届を提出する必要があります。また、毎年決算終了後3ヶ月以内に、事業報告書を届出る必要があります。さらに、業務の内容やサービスを変更するような場合は、その都度、業務方法書の変更手続きを行う必要があります。 各種届出については、期限があるものが多く、期限に遅れないように速やかに手続きを進める必要があります。 金融商品取引業登録に関わる各種届出手続き2週間以内の届出
30日以内の届出
事業報告書の提出
業務方法書の変更届
→業務方法書の変更についての詳細はこちら 登録後の各種届出手続き、事業報告書の提出のサポートをいたします。金融商品取引法−info.jpでは、金融商品取引法に関する書類作成、届出等を専門に行っております。各種届出に関する書類作成・提出手続きをアウトソーシングしたい会社様はお気軽にご相談下さい。 →next 現在の登録に新しい金融商品取引業登録を追加するには ご相談、業務のご依頼お電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。
〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目2番地 第二麹町ビル5階 tel.03-5215-3517 fax.03-5215-3519 |
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