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トップページ>業務の内容、方法等を変更するには
業務の内容や方法等の変更がある場合は、その変更についての情報を業務方法書に反映させる必要があります。 (例、投資助言・代理業の登録を行っている会社が助言対象の有価証券を追加する場合、サービスの提供方法が変わった場合など) 業務方法書に記載されている項目は、業者様にとって重要な内容ばかりですし、書かれている内容どおりに業を行う必要がありますので、変更する場合は慎重に作業を進める必要があります。 また変更を行う場合は変更があった後、遅滞なく届出を行う必要がありますので、変更が行われたあと速やかに業務方法書を修正して、財務局等に提出を行う必要があります。 ※業務方法の記載内容については社内規程によるとし、詳細について業務方法書に記載しないタイプの業務方法書を使っている場合の変更について記載内容については社内規程によるとし、業務方法書に詳細を記載していないタイプの業務方法書を使用している業者様の場合、社内規程の内容について変更があった場合についても、その都度変更の届出をする必要があります。 (このタイプの業務方法書は、社内規程と業務方法書が一体とみなされるため、業務方法書に関連する社内規程の変更があった場合も、その都度変更の届出が必要になります。) 業務方法書、社内規程の変更手続きのお手伝いを致します。金融商品取引法−info.jpでは、業務方法書の作成、業務方法書の変更手続き、関連する社内規程の修正等も承っております。業務方法書を変更する必要がある会社様はお気軽にご相談下さい。 →next 社内規定、コンプライアンス関連文書の整備、社内態勢構築の重要性 ご相談、業務のご依頼お電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。
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