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トップページ>社内規定、コンプライアンス関連文書の整備、社内態勢構築の重要性
金融商品取引業 登録後、業者として業を行っていくためには、漫然と業を行えばよいわけではなく、金融商品取引法及び関連する政令・内閣府令、監督指針等の行政が公表しているガイドライン、その他犯罪収益移転防止法等の関連法令、金融商品取引業者等検査マニュアルに書かれている内容に基づいて、日々業に取り組んでいかなければなりません。 上記記載の法令やガイドライン等で金融商品取引業者向けに書かれている内容は多岐にわたっておりますが、その中の重要な項目の一つとして、金商法の趣旨に則り金融商品取引業者として適法に業を継続していくために必要な社内の態勢を整え、営業をしなければならないということが書かれております。そのため金融商品取引業者にとって、社内体制の整備は登録後、業者の規模や業の内容に関わらず取り組まなければならないことになります。 社内体制整備を行うにあたって、まず最低限行う具体的な作業は、社内規程・コンプライアンス関連文書といった社内体制に関するルールを文書化したものをそろえる作業です。 社内規程、コンプライアンス関連文書を作成することが、社内体制を整える作業のスタートになります。そして整えた社内規程やコンプライアンス関連文書に基づいて、日々の業に取り組んでいくことになります。 社内規定・コンプライアンス関連文書の整備、それらに定められたルールに則った業への取り組みが金融商品取引業者にとって、登録後重要な取り組みになります。 社内規程等の文書を整える場合のポイント社内規程を整備するにあたってのポイントは、自社の現状に基づいて、過不足なくそろえるということです。過不足なくということがポイントです。 必要以上に規程を作ったが、実際はその規程に書かれているやり方で業務を行っていない、最低限必要な規程が無いといった状態は避けなければなりません。自分たちの会社の規模や業の取り組み、業の種類に応じて過不足なく、必要なルールを規程化するということが重要です。また、一度作ったらそれで終わりではなく現状に合わせて日々作り変えていくことも大切です。 金融商品取引業者が備えるべき社内規程、コンプライアンス関連文書の作成・整備のお手伝いを致します。金融商品取引法−info.jpでは、金融商品取引法に関する書類作成、届出等を専門に行っております。社内規程・コンプライアンス関連文書の整備等も日常業務として承っております。自社にとって過不足のない社内規程を作成したい会社様は、お気軽にご相談下さい。 →next 金融商品取引業者のコンプライアンスに関する取り組み ご相談、業務のご依頼お電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。
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