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トップページ>営業を行うにあたり金融商品取引業者として遵守すべきルールとは
金融商品取引業者が登録後、営業を行うにあたっては以下のようなルールを守り、業に取り組まなければなりません。 業者が営業を行うにあたり遵守すべき金融商品取引法のルール(1)標識の掲示義務営業所・事務所ごとに見やすい場所に標識を掲示しなければならない。 (2)広告の規制金融商品取引業者である旨及び登録番号などを表示しなければならない。 利益の見込みについて、著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させるような表示をして はならない。 (3)契約締結前の書面交付義務金融商品取引業者である旨及び登録番号などを記載しなければならない。 契約の概要や手数料の概要について記載しなければならない。 「損失が生ずることとなる恐れ」や「損失の額が、顧客が預託すべき保証金などの額を上回ることとなるおそれ」があるときは、その旨を記載しなければならない。 (4) 契約締結時等の書面交付義務(5)各種禁止行為・ 「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘する行為」をしてはならない。 ・勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問・電話により勧誘をしてはならない。 ・顧客が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず勧誘を継続してはならない。 など (6)損失補てん等の禁止(7)適合性の原則・顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護にかけることのないようにしなければならない。 ※ その他、「投資助言」「投資運用」及び「顧客資産の管理」」などの業務についても、いろいろな規制があります。
上記のルールは例えば、金融商品取引業者が広告(ホームページでの営業なども含む)を行ったり、契約を行ったりする場合のやり方、書類の作成の仕方に影響を与えます。 金融商品取引業者様のためのコンプライアンスに関するサポートを致します。金融商品取引法−info.jpでは、金融商品取引業に関する登録・届出手続きのみならず、金融商品取引業者様が金融商品取引法を遵守して営業をしていくための金商法に関連するコンサルティング(広告規制を守った広告の作成の方法の提案、契約締結前、締結時の書類の法的チェック等、作成など)も行っております。お気軽にご相談ください。 →next 金融商品取引法とは ご相談、業務のご依頼お電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。
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