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トップページ>現在の登録に新しい金融商品取引業登録を追加するには
たとえば、すでに投資助言・代理業の登録を持ち業務を行っている会社様が、今後、業務拡張のために第二種金融商品取引業に該当する業務も行えるようにしたいと考えた場合は、既存の投資助言・代理業の変更登録の手続きを取ります。 変更登録にあたっては、上記の例の場合ですと投資助言・代理業の業務を行っている現在の体制に新たに第二種金融商品取引業が行えるよう変更を加え、さらにその内容を申請書類に反映させ、登録申請を行うことになります。 変更登録が完了すると、上記の例ですと、投資助言・代理業のみならず第二種金融商品取引業も行えるようになるため、業務範囲が広がるのですが、現在登録済みの投資助言・代理業に関する規制のみならず、新たに追加する第二種金融商品取引業に関する規制も受けることになりますので、登録後のことも踏まえ変更登録手続きを行うことが重要です 変更登録申請してから、登録が下りるまでの期間はスムーズに進みますとおよそ1か月程度です。(新規の登録の場合より短期間で登録が終わります。) ※投資運用業、第一種金融商品取引業を追加する変更登録手続きを除く。 金融商品取引業 登録の追加手続きのサポートをいたします。金融商品取引法−info.jpでは、金融商品取引業 登録手続きについても専門に行っております。現在の登録に、別の金融商品取引業の登録を追加したい会社様はお気軽にご相談下さい。 →next 業務内容、業務方法等を変更するには ご相談、業務のご依頼お電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。
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