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トップページ>金融商品取引業者のコンプライアンスに関する取り組み
金融商品取引業者がコンプライアンスに関する取り組みを行うにあたっては、たとえばとりあえず必要と思われる社内規定やマニュアル等をそろえておけばよいということではありません。規定等でルールを作ったら、実際に実行していく必要があります。 (証券取引等監視委員会の検査においても、規程等の整備状況のみならず、実際に運用をきちんと行っているかについても当然チェックが行われます。) そこで金融商品取引業者が、コンプライアンスに関する取り組みを行うにあたっては、PDCAサイクルに基づき、社内規程・態勢の整備、研修、モニタリングの実施等を行っていくことが重要です。 PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(検証)、Action(改善)の頭文字を取った「計画・実行・検証・改善」を繰り返す継続的な活動のことをいいますが、 金融商品取引業者としてきちんと業を行っていくためには、金商法及び関連する政令、内閣府令、監督指針等のガイドライン、検査マニュアル等をまずよく研究し、そのうえでPDCAサイクルに基づき継続的に態勢整備に取り組んでいくことが重要です。 金融商品取引業者の社内態勢整備におけるPDCAサイクルの活用例@社内規程・社内態勢の整備計画を立てる(Plan)まず、現状を確認し整備計画を立てる。 A法令に基づいて社内規則等を整備する(Do)コンプライアンス部門は、上記の行為規制に基づき社内規則等を整備する。 Bモニタリングする(Check)営業部門は、整備された社内規則等に則ったやり方で業に取り組み、コンプライアンス部門は、その状況をモニタリングする。 C改善する(Action)コンプライアンス部門は、上記Bの実行状況を経営陣に報告する。そして、問題がある箇所を改善する。 @からCを繰り返して運用していく。 ※上記のような順番で実際に運用していく必要があるでしょう。 金融商品取引業者のコンプライアンスに関する取り組み(備えるべき社内規程、コンプライアンス関連文書の作成・整備、社内体制の整備等)のお手伝いを致します。金融商品取引法−info.jpでは、社内規程・コンプライアンス関連文書の整備等も日常業務として承っております。お気軽にご相談下さい。 →next 証券等取引委員会が実施する検査、金融庁が行う行政処分の概要 ご相談、業務のご依頼お電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。
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