
適格機関投資家等特例業務に係る届出事項等が追加されました。
→既存の適格機関投資家等特例業者様も施行から3カ月以内(平成24年6月30日までに)届出事項等の追加の手続き届出を行う必要があります。
適格機関投資家等特例業務に係る届出事項等の追加
現在の制度では、ファンド業務(運用・持分の販売など)を行う業者は、一定の条件(@適格機関投資家1名以上、Aそれ以外の者49名以下を相手とすることなど)を要件に、投資運用業等の登録を行わず、届出(適格機関投資家等特例業務の届出)のみでファンド業務を行うことが可能です。
しかし、昨今、適格機関投資家1名以上の要件を満たさない届出業者のファンドや、実態のない法人等で届出を出している業者が販売・運用するファンドに関わる投資被害が増えているようです。そこで今回の改正により改正後に届出を行う場合には、以下の項目についても届出が必要になりました。
今回の改正により必要になった届出事項等
○届出事項の拡充
特例業務要件を満たしているかどうかの把握が行えるよう、適格機関投資家の名称等を届出
○添付書類の追加
届出者の実体を確認するため、届出者の本人確認資料(登記簿謄本等)を届出書に添付
→既存の特例業者様は、3カ月以内(平成24年6月30日まで)に届出が必要になりました。
平成24年4月1日以降に、新たにファンドを組成する場合で届出を行う場合は、今回の改正に即した内容の届出を行う必要があります。
さらに既存の特例業者についても経過措置として、施行日まで(平成24年3月31日まで)に届出を行っている場合でも、施行日から平成24年6月30日までの間に今回の改正の内容に関する届出を再度行う必要があります。
3カ月以内という短い期間になりますので、期限に間に合うように今回の届出を行う必要があります。
平成24年4月1日施行の改正金商法への対応のサポートを致します。
行政書士法人アクティブイノベーションでは、既存業者様(特例業者様等)への金融商品取引法改正 対応のサポート(制度の説明、実際にどのように対応すべきかについての相談、財務局への提出書類の作成等)を行っております。
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