
投資助言・代理業の登録拒否事由に人的構成要件が追加されました。
→既存の投資助言・代理業者様についても、手続き・対応が必要な場合があります。
平成24年4月1日以前については、投資助言・代理業の登録を行うにあたっては人的構成要件が登録拒否事由とされておらず、制度上は人的要件について厳格なチェックをうけることなく投資助言・代理業の登録を行うことができました。
そして、登録後、法令違反が認められた場合には行政処分(業務停止や業務改善命令など)を行うことによって、金融当局により法令遵守態勢の是正を求め、さらに悪質な場合には登録の取消しが行われていました。
しかし、昨今、投資助言・代理業に関連する業務経験も保有資格もなく、法令遵守意識が著しく欠如しているなどの著しく不適切な者による参入が増加しており、こうした投資助言・代理業者によって、法令遵守意識の欠如等を原因とする悪質な法令違反が複数発生し、投資者の利害が侵害される事例が増えているという状況にあります。
また、国の方針として許認可等の付与に当たり、業の主体から暴力団等を排除する対策の充実が求められております。
そこで今回の金融商品取引法 改正により、投資助言・代理業の登録拒否事由に「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」を追加することとなりました。(改正金商法第29条の4第1項第1号ニ)
改正法の施行後(平成24年4月1日以降)は、例えば、業務を適確に遂行可能な役職員が確保されていない場合や、役職員に反社会的勢力との関係がある者がいる場合には、登録が拒否される(つまり登録を受けることができない)ことになります。
平成24年4月1日以降に投資助言・代理業の登録を受けるにあたっては、人的構成要件・法令遵守体制について、登録申請時にチェックされ、十分な体制が整えられない場合は、登録をすることができないということになると思われます。
→既存の投資助言・代理業者の手続き、対応について
今回の改正(平成24年4月1日施行)についてですが、これから登録を受けようとする方だけでなく、すでに登録を受けている投資助言・代理業者も影響があります。
既存の投資助言・代理業者様ついても、この改正の内容に対応した社内体制を整備する必要があり、場合によっては外部から適切な人材を雇用したり、組織を変更し、業務分掌や業務執行体制を変更する必要も出てくることが予想されます。
さらにこれに伴い、管轄の財務局等に対して、「役員・政令で定める使用人の変更届出書」や「業務方法書の変更届出書」の提出が必要になることが考えられます。
既存の投資助言・代理業者様が具体的にどのような対応をすべきかについての詳細は、現時点ではまだ明確になっておりませんが、情報が分かり次第このホームページでも公開していく予定です。
平成24年4月1日施行の改正金商法への対応のサポートを致します。
行政書士法人アクティブイノベーションでは、既存の投資助言・代理業者様向けに、の改正法 対応のサポート(制度の説明、実際にどのように対応すべきかについての相談、財務局への提出書類の作成等)を行っております。
制度対応について専門家に相談したい方は、お気軽にお問い合わせください。

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